2014-11-19 第187回国会 衆議院 憲法審査会 第3号
各意見陳述者の意見内容につきまして簡単に申し上げますと、 糠塚君からは、 憲法改正の内容面においては、改正に限界があることは九十六条二項が示しており、合憲性が確保できないような改革を国民が望む場合には、憲法改正の機運がおのずから盛り上がると考える、 憲法改正の手続面においては、憲法改正を発議する国会議員を選出する有権者団と憲法改正の国民投票権者団は一致すべきであり、発議と国民投票の手続的一体性
各意見陳述者の意見内容につきまして簡単に申し上げますと、 糠塚君からは、 憲法改正の内容面においては、改正に限界があることは九十六条二項が示しており、合憲性が確保できないような改革を国民が望む場合には、憲法改正の機運がおのずから盛り上がると考える、 憲法改正の手続面においては、憲法改正を発議する国会議員を選出する有権者団と憲法改正の国民投票権者団は一致すべきであり、発議と国民投票の手続的一体性
その選挙人団あるいは投票権者団というのは、つまりが間接民主制における、代表民主制における主権の行使であるところの選挙、そして憲法制定権力の行使である国民投票という、まさに主権の行使の場面においての概念であって、何かその名簿がこうなっているからなんという、そんな選挙実務上の理由で議論されるべき筋ではないのはもうはっきりしていると思います。